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弁護士記事 / Covid 19 関連情報
執筆者: Tsuji France Law
2020 10/16
2020年10月14日緊急事態宣言の詳細
2020年10月15日、フランスにて再び非常事態宣言が発令されました。10月17日(土)0時から 少なくとも4週間は施行されます。
以下Castex 首相の宣言の要約と私見になります。
・夜間外出禁止令対象の9つの都市においては、21時から6時まで外出禁止になりました。
違反する場合は、135ユーロの罰金。9つの都市は、Ile de France, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Toulouse, Rouenです。
21時以降に外出する場合は、表明書(attestation)を政府のサイトでダウンロードし、携帯電話にて保管するか紙面にて携帯する必要があります。仕事のために移動する場合は、雇用主が署名した証明書も携帯する必要があります。
例 医療機関に行く場合、飛行機・電車に乗る場合、犬の散歩、助けが必要な親族宅までの移動、仕事・業務の場合は表明書を携帯の上、外出が可能です。
- 飲食店は21時に閉店。ただしデリバリーなどについてはそれ以降も営業可。つまり21時以降に帰宅する従業員は、雇用主証明書を携帯すること。
- バー(飲食を伴わない)は、夜間外出禁止令対象地域では営業禁止。
・(厳密にはマスクを外さざるを得ない場合には、6名以上の集まりが禁止になります)。
・フランス全土においてテレワーク強化。
・その他上記制限を守れば、フランス国内は移動は自由。
・営業禁止や売り上げ低下により労働時間短縮の場合は、雇用主負担の賃金は100パーセント国が負担(つまりbrut 額の84%が補填されます)。この利率での賃金補填(activité partielle)は2020年12月31日まで延長されます。
・バーや、スポーツジムなど全面的に営業禁止になっている業界に対しては、月1万ユーロまでの助成金を申請することができます。
更に、50名未満までの従業員を抱えている夜間外出禁止令対象地域の飲食店、バー、ホテル業を営む法人に対しても助成金対象。詳しくは、月商が前年度同時期もしくは前年度月額平均より5割減の場合は、1ヶ月につき1万ユーロまでの助成金が出ます。(親会社が別法人である場合は助成金は対象外)。
・同じく上記法人に対しては、社会保険料の免除。詳しくは中小企業(TPE, PME)に該当する飲食業を営む法人で、月商5割減の場合は、経営側負担の社会保険料(charges patronales)が全額免除されます。
同じ条件にて従業員負担分(charges salariales)も同様の措置が取られます。
・上記以外の業界の法人については、場合により月額1500ユーロまでの助成金が出ます。(親会社が別法人である場合は助成金は対象外)
・政府保障融資(Prêt garanti par l’Etat)については、融資額が先の緊急事態宣言時ものより増加。例えば、飲食店を営む法人は、2019年度の成績がよかった3ヶ月の月商額に等しい額を融資として申請できます。
更に、申請期間が2021年6月30日まで延長されます。(当初は2020年12月末まで)。すでに融資を受けた法人は、今回の融資額に達する額まで融資額を増額することができます。
必要に応じ、すでに融資を受けた場合の返済開始時期は、1年先まで延長可。
・政府直接融資(Prêt direct de l’Etat)については、どの法人も対象となります。申請期間は2021年6月30日までとし、融資申請については、フランス政府の関連サイトにて電話番号を設置し、省庁と直接やりとりをし、融資額を設定することになります。
・家賃、有給休暇、保険については討議中。
詳細については近日中に明文化されます。
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