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2023/11/27
【2023年11月23日(木曜日) パリ起業相談クラブセミナーが開催されました】
この度は、オンラインミーティングにご参加いただきありがとうございました。
貴重なお時間を割いていただき、誠に感謝申し上げます。
今回のミーティングが皆様にとって有益な情報提供となりましたら、何よりでございます。
お問い合わせなどがございましたら遠慮なくお申し付けください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
2023/11/27
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼を申し上げます。
弊所では、誠に勝手ながら下記日程を冬季休業とさせていただきます。
◆ 冬季休業期間 ◆
2023年12月25日(月曜日)から2024年1月5日(金曜日)
休業期間中にいただいたお問い合わせについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
専門分野
当社は、フランスの企業法務のスペシャリストです。フランスに投資・出店する方、すでにビジネスを展開されている方をメインにサポートしております。
フランス会社法
- フランス事業進出への事前調査
- 進出形態の分析
- 会社設立など進出時のサポート
- 決算処理議事録の作成
- 代表者変更、本店所在地変更、法人形態の変更
- 増資・減資
- 株式譲渡・株主排除・組織再編
フランス営業権譲渡
- 譲渡内容の調査、分析
- 譲渡価格の交渉仮契約書の作成(LOIなど基本合意書からの仮契約書)
- 会社設立など進出時のサポート
- 譲渡契約の作成
- 譲渡契約書締結後の手続き
フランス契約法
- 販売契約
- 代理店契約
- 事業賃貸契約
- 不動産の売買契約
- 各種商業契約のリーガルチェック解説
フランス訴訟案件
- 訴訟前事前調査(勝訴確率の分析)
- 訴訟前督促状の作成
- 和解書交渉
- 商事訴訟(提訴、答弁)
- 急速審理
- 判決の執行
フランス労働法
- 無期雇用の作成
- 有期雇用の作成
- 従業員代表(CSEの設置)
- 合意解雇
- 懲戒解雇
- 経済的理由による解雇
フランス移民法
- 出向ビザ・滞在許可証申請
- パスポートタランビザ
- 滞在許可証申請
- 労働許可・滞在許可証申請
- 滞在許可証切り替え申請
- ビジタービザ・滞在許可証申請
相談事例
パリ進出相談
パリに飲食店を出店したいのですが何から始めれば良いですか?
まずは飲食店として営業できる物件を探すことです。 不動産業者を通じて探すこともできますが、実際に自分の足で歩いてみて探すことも1つの方法です。 飲食店の営業許可は指定の研修を受講すれば取得できます。
フランス営業権関係
営業権価格はどのように決まりますか?
営業権譲渡の価格は、交渉できます。立地条件や工事費用にもよりますが、大体テナントの年商の8割から10割が一般的です。ただ、賃料や、賃貸契約書の残存期間にもよりますので、決める前に、過去3年分の計算書類、賃貸契約、最新の賃料請求書などを提出してもらい、妥当な価格であるかを分析する必要があります。
フランス契約法
フランス法人と契約を交わす予定ですが、訴訟が生じた場合の裁判管轄はどこにしたらいいですか。
裁判管轄をフランスにすることによって、フランスで訴訟を起こした場合、すぐにその判決に執行力を与えることができます。日本の裁判所を管轄にしてしまうと、日本でお客様にとって有利な判決が出たとしてもその判決をフランスで有効にするためには、フランスでももう一度裁判を起こして、日本の判決をフランスでも効力を持たせる必要があるため、二度手間になってしまいます。
フランス法人設立関係
日本で会社を経営しているが、フランスに進出したいです。フランスで法人を設立したいがどの法人形態が適していますか?
フランス法人を100パーセント子会社とし、組織を簡素化することに重きを置くのであれば、SAS(簡易型株式会社)がおすすめです。なぜなら親会社を代表者とすることによって、決議過程を省略することができるからです。株主と代表者が同一人物であれば、株主総会を開催する際に、経営報告レポートなどの作成が省略できます。
フランス労務関係
フランスに進出して、従業員を雇っているが、波長が合わないため、解雇したいです。
試用期間であれば、何の理由もなく解雇することができます。波長が合わないとすぐ分かれば、すぐに雇用契約を終了させましょう。 試用期間を過ぎてしまっている場合は、合意解雇によって解雇することができます。
フランス商取引関
フランスの業者と取引しているが、債権の回収ができません。どのようにすれば良いですか?
契約書を交わしていれば、まずは裁判管轄をご確認ください。裁判管轄がフランスであれば、フランスで訴訟を起こすことによって、債権は回収できます。 契約を交わしていなくても、メールのやりとりで債権債務関係が客観的に立証できるのであれば、フランスで訴訟を起こすことによって債権は回収できます。 訴訟を起こさなくても、多くの場合は、弁護士の督促状1通で問題を解決できるケースは多いです。
事務所紹介
お客様がフランスで安心して発展するために全力でサポートし、様々な問題を解決いたします。
Tsuji France Law事務所では、案件ごとに弁護士のほか、必要に応じ、各専門分野に精通する外部の公認会計士や、翻訳スタッフなどと密に連絡を取り、業務を遂行できる体制を敷いております。