Droit du Travail

フランス労働法

 

弊所では雇用契約書の作成、労働協約の確認、社会経済委員会の任命 CSE(企業内の社会経済委員会)、企業内労使協定(accord d’entreprise)の設定のお手伝いを行なっております。 また雇用契約書の解約は色々な方法がありますが、合意解雇・経済理由による解雇、 懲戒解雇など適した方法を見出し、解雇手続きのサポートや、労働訴訟などのサポートをいたします。 フランスの会社で雇用を考えている方、労務関連法律遵守を強化したい方をサポートしております。

DROIT DU TRAVAIL

Labor-law

  • 無期雇用の作成
  • 合意解雇
  • 有期雇用の作成
  • 懲戒解雇
  • 従業員代表(CSEの設置)
  • 経済的理由による解雇

フランス労働法/こんな質問ありませんか?

  • 雇用契約書には何を規定すれば良いですか。
  • 試用期間、有給、残業の仕組みを教えてください。
  • 従業員が指示に従いません。どのように解決できますか。
  • 従業員が欠勤して連絡が取れません。どのように対応すれば良いですか。
  • 従業員を解雇したいですが、できますか。

POINT Droit du Travail フランス労働法 / 転ばぬ先の杖

1

フランスではアルバイトなどの身分はなく、人を雇う場合で従属関係が存在する場合は、必ず雇用契約書を作成する必要があります。フランスで人を雇う場合は、原則無期雇用契約書(CDI)を締結しますが、特別な理由がある場合は、例外的に有期雇用契約書(CDD)を交わすことができます。雇用契約書を締結する場合は、その従業員の経歴や業務内容、会社に適用される労働協約を分析する必要があります。

2

フランスの週の法定労働時間数は35時間です。35時間を超える労働は原則、超過労働として残業手当が発生します。週に超えてはいけない残業時間数や、年単位で超えてはいけない残業時間数などが労働協約ごとに設定されているので、必ず会社に適用される労働協約を確認する必要があります。

3

有給休暇は全ての従業員に与えられるものです。有期雇用従業員、無期雇用従業員、パートタイム従業員関係なく、1ヶ月労働するごとに2.5日分の有給休暇が発生します。

4

従業員側で過失があった場合の処分は、その過失があった日もしくはそれを発見した日から2ヶ月以内に行う必要があります。労働法では消滅時効が2ヶ月となっています。

FAQ

フランス労働法 / 相談解決事例

従業員の態度が悪く、指示に従いません。どのように対応すれば良いでしょうか。

指示に従わないのは従属関係違反になりますので、必ず履歴に残す必要があります。軽い場合は、メールにて注意勧告をし、重いものであれば、書留にて注意勧告をし、数回にわたって書留を郵送するようなケースであれば、事前面談を行い、降格処分や解雇処分を行います。
ちなみに、消滅時効は2ヶ月です。つまり行為があった日もしくは事実を知った日から2ヶ月の間に処分を施す必要があります。処分可能期間は比較的短いため、何かあればすぐに動く必要があります。

自主退職をしたいという従業員が合意解雇をしたいと主張してきました。どう対応すれば良いでしょうか。

合意解雇は基本的に合意がないと成立しないので、特に応じる必要はありません。ちなみに合意解雇の場合は合意手当が支払われますが、法定最低手当の額は、勤続年数 x 過去1年の平均月収 x 1/4もしくは、勤続年数 x過去3ヶ月の平均月収 x 1/4のどちらか高い方になります。勤続年数が10年以上の場合は、10年目からは1/3になります。

過去に支払っていなかった残業手当の支払いを請求されました。どうすれば良いでしょうか。

まずは証拠書類に基づいて、残業手当が未払いであったかを確認する必要があります。未払いの残業時間は、過去3年までしか遡ることができません。つまり従業員は過去3年までの残業時間しか雇用主に請求することができません。

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