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Covid 19 関連情報

執筆者: Tsuji France Law

2020 05/12

新型コロナウィルス – 2020年5月12日時点の移民法関連情報

新型コロナウィルス –2020年5月12日時点の移民法関連情報

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2020年5月11日の外出規制緩和を受け、たくさんの法律や政令が本日2020年5月12日に、公になりました。

新たに、自宅から100kmを超える移動は例外を除いて禁止、公共交通機関を利用する場合は、マスク着用が11歳以上から義務付けられること、飲食店については依然当面の間は営業してはらない、等の規則が発令されました(デリバリー、持ち帰りは除く)。

ここでは、主に移民法項目についてアップデートいたします。

2020年3月16日から2020年5月15日の間に失効したビザ、レセピセ、滞在許可証は、新たに自動的に3ヶ月延長されることになりました。

つまり2020年3月16日から2020年5月15日の間に失効したビザ、レセピセ、滞在許可証失効日から6ヶ月までは延長されることになります[1] 

2020年3月16日から2020年5月15日の間に滞在許可証が失効した方は、延長された6ヶ月に至る2ヶ月前に管轄当局に予約を取る必要があります。

また滞在許可証をお持ちであり、外出規制の措置のため管轄当局の予約(更新の予約等)がキャンセルになった方は6月15日までに管轄当局からメール、SMS、電話もしくは郵便にて連絡があるとのことです。 

それ以外の方については通常通り、管轄当局にて予約を取る必要があります。 

各国フランス領事館においては、ビザの発給については、当面の間は行わないようです。

滞在許可証お持ちの方は、日本とフランスの行き来は今まで自由でした。

ただ、今後は、感染蔓延ゾーン(zone de circulation de l’infection)に指定された場所からフランスに入国する場合は、14日間の隔離措置が取られます。

隔離措置期間中は、自宅もしくは宿泊施設での待機になり、日常的に欠かせない場所へのアクセスは許可されます。

今後都度、政令により、感染蔓延ゾーンが発表されます。

[1] l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020

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