ARTICLE
弁護士記事 / 会社法
執筆者: Tsuji France Law
2022 05/31
気になる自己資本金額 Capitaux propres
フランスでは、毎年5月から6月にかけて定時株主総会の季節がやってきます。フランス会社法によれば、決算決議は締め日から6ヶ月以内に行う必要があります。12月末締日の法人が多いため、この時期は株主総会議事録や関連書類の作成で多忙を極めます。
自己資本金額の重要性
決算時に注目されるのが、損益計算書の収支 (résultat) と貸借対照表の自己資本金額 (capitaux propres) です。景気の影響や事業の立ち上げ時には、自己資本金額が資本金の半分以下になることも珍しくありません。
フランス会社法の規定
フランス会社法では、自己資本金額が資本金の半分以下になると、以下の措置が求められます:
- 株主総会の決議資本
自己資本金額が資本金の半分以下であることを承認し、会社の継続または解散を決議します。
継続を決議した場合、その旨を官報に公告し、商業裁判所書記官に届出を行います。
これにより、会社の登記簿(Extrait Kbis)にその情報が表示され、公になります。 - 自己資本金額の回復
自己資本金額が初めて資本金の半分以下になった事業年度から、3年後の締め日までに増資や利益の計上などにより、自己資本金額を資本金の半分以上まで回復する必要があります。
具体的には、例えば2019年度に自己資本金額が資本金の半分を下回った場合、2022年度の締め日までに回復させる必要があります。
解散のリスクと対策
万が一、自己資本金額が回復しない場合、誰でも会社の解散を裁判所に請求できるとされています。
ただし、実際には裁判所の判断が下るまでに時間がかかるため、その間に資本金額を回復させることが可能です。
このため、徐々に利益を出して自己資本金額を回復することも選択肢として考えられます。
ただし、Extrait Kbis上に自己資本金額がマイナスで表示されると取引先の減少などのリスクが生じるため、早急に対策を講じることが重要です。
増資や株主の債権放棄などで資本金を回復させる方法もあります。
新たな取引先の確認資本
新たにフランスの会社と取引を始める際は、相手のExtrait Kbisを確認することをお勧めします。
これにより、相手の自己資本金額の状況を事前に把握することができます。
自己資本金額の管理と回復は、フランスでの会社運営において重要なポイントです。
法的義務を遵守し、健全な経営を維持するために、定期的な確認と適切な対応を心がけましょう。