フランスに移住し、フランスでビジネスを展開されたい方、フランスで働きたい方、 日本人を日本からフランスに呼び寄せて フランスの会社で雇用されることをご予定の方に対し、サポートいたします。
DROIT DES ETRANGERS
- 出向ビザ・滞在許可証申請
- 滞在許可証切り替え申請
- パスポートタランビザ・滞在許可証申請
- ビジタービザ・滞在許可証申請
- 労働許可・滞在許可証申請
フランス移民法/こんな質問ありませんか?
- 日本に在住の方をフランスに呼び寄せて雇いたいです。どうしたら良いですか。
- フランスに子会社があるが、日本から小会社に従業員を出向させる場合にはどの滞在許可証が適していますか。
- フランスで事業を起こしたいです。まだ法人は設立していませんがビザは取得できますか。
- 日仏社会保障協定の適用を受けるためにはどうしたら良いですか。
- すでに労働許可を取得している方を雇いたいです。新たに労働許可を申請する必要はありますか。
POINT Droit des Etrangers フランス移民法 / 転ばぬ先の杖
1
労働許可申請時に公募を出す際には、多くの応募がある場合は、すでにフランス市場にいる人を雇用する必要があるとされ、労働許可は下りにくくなります。なるべく応募を少なく抑えられる内容にする必要があります。
2
パスポートタランビザは、フランスでの最低報酬額や、最低投資額が設けられています。
3
移民法は政権が変わるごとに改正されることがよくあるので、常に新しい情報を入手しておく必要があります。最近では手続きが全てオンライン化され、比較的簡単に滞在許可証や労働許可が下りるようになりました。
4
フランスで労働する場合は、滞在期間が3ヶ月未満であったとしても、必ず労働許可が必要になります。例外的に次に該当する場合は労働許可は不要になります。イベント・会議・セミナー・見本市参加のための出張、芸人やスタッフの著作物制作もしくは普及のための出張、監査レポート作成のための出張、客員講師の講義や授業。
フランス移民法 / 相談解決事例
フランスですでに進出しているが、日本にいる方と雇用契約書を締結して、フランスに呼び寄せたいです。
どのようにすれば良いでしょうか。
フランスで日本人が働く場合は、労働許可及び滞在許可証が必要です。一般的な方法は、労働許可を申請し、労働許可が下りたら在日フランス大使館にてビザを申請し、渡仏後に滞在許可証を申請するという流れになります。 ビザを取得し、渡仏ができるようになるまでは、約3ヶ月ほどかかります。 その対象となる業種の失業率が異常に高くなければ、難易度は高くありません。 出向の場合は、全て在日フランス大使館にて手続きを行います。
自分たちで滞在許可証・労働許可の申請をして却下されてしまいました。
却下通知には、不服申し立てができると書いています。不服申し立てをする価値はありますか?
不服申し立てをしても、却下が覆ることは滅多にないです。再度、弁護士に依頼して申請をすることをお勧めいたします。 労働許可は、失業率が多い業種については、正しく公募にかけて、最低給与額を満たし、手順を踏めば、必ず下ります。
フランスで飲食店を開業したいのですが、どのビザにすれば良いでしょうか。
予算と経歴によって申請するビザの種類が決まります。
パスポートタラン投資家ビザの場合は、投資額が300,000ユーロ以上の場合に申請できます。つまり300,000ユーロの資金があることを立証する必要があります。
パスポートタラン起業ビザの場合は、投資額が30,000ユーロ以上、初年度の生活費が21,000ユーロ必要です。つまり銀行口座に少なくとも51,000ユーロあることを立証する必要があります。
商業者ビザの場合は、その道の専門家であること(経験が長いこと)及び初年度の生活費21,000ユーロが銀行口座にあることが必要です。事業計画や経験値が重要になります。
(2023年の時点の情報。)