取扱い分野
Nul n'est censé ignorer la loi
フランスでは何人も法律を知らないとはみなされないという表現があります。法律を理解できなかったとか、法律の存在自体知らなかったからといって、その法律の適用を逃れることはできないという意味です。
フランス会社法
フランス事業進出に向けて事前調査と進出形態の分析、駐在員事務所・フランス支店・小会社や独立会社設立等進出時のサポートをしています。
既存の会社に対しては、決算処理議事録の作成や計算書類届出の代行、法人形態の変更、増資・減資、株式譲渡、株主排除、組織再編なども行っております。
フランス法人の解散・清算もしくは合併(TUP)などの方法による撤退に関するサポートを行っております
フランス営業権譲渡
営業権譲渡とはいわゆる飲食店や小売店などお店を出す場合に交わす契約です。フランスではお店の営業権は同じ業種のテナントから購入し、その場所でお店を開くことになります。違う種類のお店を出す場合には、テナントからは賃借権を購入することになります。空き物件の場合は、家主と直接契約を交わしますが、Pas de Porteと言って、権利金を支払う場合が多いです。弊所では長年の経験を生かし、譲渡価格の交渉から仮契約書や譲渡契約の作成、譲渡契約書締結後の手続きまで全面的にサポートをさせていただいております
フランス契約法
フランスでの債権債務関係は契約を交わす交渉段階から始まります。ただフランスの商習慣上、口頭による約束は無いものとみなす必要があるため、書面、メールのやりとり、メッセージ等を利用し、全て履歴に残す必要があります。
LOIなどの基本合意書から仮契約、商業契約・販売契約・代理店契約・事業賃貸契約・不動産の売買の交渉、作成、レビュー、解説など行います
フランス訴訟案件
フランスには商人から選任された非職業裁判官で構成されている商業裁判所や労使双方から選任された判事で構成される労働審判、民事裁判書、刑事裁判書、行政裁判所があります。
日本にいながらフランスの取引相手と債権回収・債務不履行等のトラブルが発生した場合、契約書に規定している裁判管轄がフランスであれば、フランスの裁判所にて訴訟が行われます。
フランスでお店を経営されている場合に隣人とのトラブルなど幅広くサポートしております
フランス労働法
フランスではアルバイトなどの身分はなく、人を雇う場合は必ず雇用契約書を作成する必要があります。原則無期雇用契約書(CDI)を締結しますが、特別な理由がある場合は、例外的に有期雇用契約書(CDD)を交わすことができます。雇用契約書を締結する場合は、その従業員の経歴や業務内容、会社に適用される労働協約を分析する必要があります。
弊所では雇用契約書の作成、労働協約の確認、社会経済委員会の任命CSE企業内労使協定(accord d’entreprise)の設定、解雇・合意解雇・経済理由による解雇手続き、労働訴訟などサポートいたします
フランス移民法
フランスに90日以上滞在する場合は、必ず滞在許可証が必要になります。フランスで労働する場合は、90日未満でも労働許可が必要な場合があります。
日本の会社からフランスの小会社や支店に従業員を出向させる場合のビザサポート、パスポートタランの代表者ビザや投資家ビザ、商業を行うためのビザなど在日フランス大使館に申請するビザのサポート、日本から労働者を呼び寄せる労働ビザなどフランス労働局に労働許可を取得してから申請するビザのサポート、フランスで学生から労働者への身分変更をするための管轄警察署に申請するビザサポートを承っております