Tsuji France Law

事務所概要

フランス弁護士・辻昌子

フランス企業弁護士・フランス法律事務所・営業権譲渡・フランス法人設立

Le cabinet

Tsuji France Lawは、フランスの企業法務を取り扱っているフランスの法律事務所です。フランスに投資する方、すでにビジネスを展開されている方をメインにサポートしております。

 

理念

Tsuji France Law事務所は、日本の企業がフランス投資の際に直面する様々な問題について、これまでに蓄積してきた知見や経験をもとに、法的および、実務的な側面からお客様をサポートし、問題解決及び、企業活動の発展に向けて、貢献することを基本的な理念としております。

協力

Tsuji France Law事務所では、案件ごとに弁護士のほか、必要に応じ、各専門分野に精通する外部の公認会計士や、翻訳スタッフなどと蜜に連絡を取り、業務を遂行できる体制を敷いております。

実績

ファッション業界、飲食外食産業、エステ産業、雑貨販売業界、教育産業など、幅広い業界の法人をサポートさせていただいております。長期にわたる、強い信頼関係で結ばれたお客様を多数有していることがTsuji France Law事務所の誇りです

最近のニュース
2020年9月23日時点のActivité Partielleの行方

2020年9月23日時点のActivité Partielleの行方

9月23日のOlivierVéran氏の演説によると9月26日からマルセイユやエクサンプロバンスの飲食店は営業禁止になってしまいます。
パリとその近郊、リール、モンペリエ、リオン、ボルドー、グルノーブル、レンヌ、ルーアン、サンテチエンヌ、トゥールーズ、ニースはは9月28日以降は、バーは22時以降の営業禁止となります。レストランは対象外なので、エックスマルセイユ以外は、現時点では通常通りの営業が許されています。
その他、上記地域では、体育館やジムも閉鎖されるとのことです。プールについては不明です。

明文化されていないので、詳細については注意が必要です。

Olivier Véran氏の上記演説により、2020年7月28日に制定されたActivité Partielle de Longue Durée (以下APLDという)の届出は、待つべきであるかもと考え、本日投稿しました。

そもそもコロナウィルスの影響により制定された、Activité partielleは次の通りでした。
営業禁止命令の対象者や業務が大幅に減った雇用主に対し、国が従業員の額面給与の70パーセントを対象雇用主に支払い、従業員は額面給与の70パーセントを雇用主から受領していました。つまり雇用主負担は0パーセントでした。
また2020年6月1日以降は、飲食店や別紙1 の事業、売上が少なくとも8割は落ち込んだ特定の事業を除き、国からの補填額が額面給与額の60パーセントとなり、従業員には額面給与の70パーセントを支払う義務があるため、雇用主負担が従業員の額面給与額の10パーセントとなりました。(Décret 2020-810)。

法律では現時点では、上記の優遇措置は2020年9月末までで終わりということです。(Décret 2020-810)
ただ、8月末のCastex首相の演説によると9月末ではなく10月末まで延長するということでした。現時点ではまだCastex氏の延期演説は明文化されていませんが、2020年9月23日のOlivierVéran氏の演説もあるので、近日中にActivité partielleの優遇措置の延期が明文化されるかもしれません。
ちなみにもし今まで通りの優遇措置がなくなってしまうと、雇用主負担額が従業員の額面給与額の24%になります(例外あり)。厳密には、雇用主は国から額面給与額の36%を受領し(例外あり)、従業員には額面給与額の60パーセントが支給されます。雇用主負担額も増えますし、従業員ももらえる額が減ることになります。

Activité partielleのほかにActivité partielle de longue durée(以下APLDという)がありますが、これは、各法人が企業別協定(Accord d’entreprise)を設定し、Direccteの承認を得ないと対象にはなりません(Décret 2020-926)。
もし2020年10月1日前にAPLDに関する企業別協定を管轄Direccteに届出を行えば、雇用主負担は額面給与額の10%に留まります。
2020年10月1日を超えて届け出を行う場合は、雇用主負担は14%です。

厳密には、2020年10月1日以前に届け出を行う場合は、雇用主は国から従業員の額面給与額の60%を受領し、従業員には額面給与の70パーセントを支払うことになります。
2020年10月2日以降の届け出は、雇用主は国から従業員の額面給与額の54%を受領し、従業員には額面給与の70パーセントを支払うことになります。

APLDの対象になると、 優遇措置がなくなったActivité partielleよりも雇用主負担は少なく、また従業員も額面給与の70パーセントを受け取ることになります。
問題は、Activité partielleとAPLDは同時申請できないとされています。2020年9月23日のOlivier Véran氏の演説で、また飲食店業界に不安が広がり、今後どうなるのか先が読めなくなってしまったのでAPLDを10月1日までに届け出てよいものか悩みどころです。
詳細についてはお問い合わせください。

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