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Covid 19 関連情報

執筆者: Tsuji France Law

2020 04/24

新型コロナウィルス拡散防止対策下の法律 2020年4月26日時点の情報

新型コロナウィルス拡散防止対策下の法律 2020年4月26日時点の情報

2020年4月26日付けの情報を掲載いたします。

随時情報はできる限りアップデートしていきますが、政令等の内容が短いスパンの間で変更されることも多いのでご注意ください。

次の順に解説いたします。

移民法関連

労働法関連

会社法関連

助成金について

賃料その他公共料金について

【移民法関連】

2020年3月16日から2020年5月15日の間に失効するビザ、レセピセ、滞在許可証は、自動的に6ヶ月間延長されます[1]

また滞在許可証をお持ちであり、フランスに居住している方は、現時点では、欧州領域国の国境の出入りは制限されていません。ただし、現時点では法令により明文化されているわけではなく、Ministère de l’intérieurのウェブサイトhttps://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Mesures-prises-relatives-a-l-entree-et-a-la-sortie-du-territoire-nationalにつぎのとおり記載されているだけです。« Les ressortissants des autres pays, quant à eux, ne pourront plus entrer en France pour les 30 jours à venir, sauf exception – par exemple s’ils ont leur résidence permanente en France. En revanche, nous n’imposons pas d’interdiction de sortie du territoire national, à qui que ce soit.

また国境警察官(douanier)によっては、独断で入国を拒否したりするようなケースもあるため、念のため、avis d’imposition等の住居を証明できるものも所持しておくことをおすすめいたします。更に、フランスに入国する際は、外出理由表明書[2]と仕事で移動の場合は、雇用主による証明書が必要ですので、お忘れなくお持ちください。 いずれにせよ航空会社など、便数が極めて少なくなっていますので、航空会社にあらかじめ問い合わせる必要があります。

【労働法条関連[3]

・Activité partielle[4]については、12ヶ月間受領することができます(改正前は6ヶ月)。またActivité partielleは2020年3月1日まで遡って申請することができます(1条)。サイトが混み合っていて、なかなか接続できないという方で3月1日から賃金補填を申請希望の方は、4月30日までに申請を行えば、間に合います。 

つまり2020年3月1日の時点で、労働時間を減らしたり、お店を開けていなかった場合は、3月1から最長で、2021年2月末日まで賃金補填を継続して受けることができます。 

前のレジュメと重複しますが、この度発令されたactivité partielleは 、コロナウィルスの影響により、通常通り従業員(CDI, CDD, Apprentis, temps partiel)が働けなくなったため、その減少した労働時間数に該当する賃金を国が補填するものです。 Activité partielleを申請できるのは、次に該当する場合です。

– 政府から閉鎖が命じられた業種であるか

– 業務の量が減少もしくは、仕入れが難しくなったか、

– テレワークが不可能であるか、職場で仕事をする場合は、安全措置を取れない場合(距離、マスク、消毒液)

上記一つでも該当する場合は、activité partielleを申請することができます。 

従業員に対してもメール等で簡単に通知することをおすすめいたします。 

Activité partielleの賃金は、社会保険費と給与税 cotisation sociales et taxes sur les salaires )は免除になりますが、CSGとCRDSの対象になります。 

またActivité Partielleの間にも有給休暇は通常通り発生します。例えば4月1日から4月30日までActivité partielleであれば、2.5日の有給休暇が発生することになります。 (R5122-11)。 

・雇用主は[5]、企業協定があれば(accord d’entreprise)2020年12月31日まで、有給休暇を従業員側の合意なしに一方的に消化するように命じることができます。対象有給休暇日数は6日に限定されていて、以外と少ないです。予告期間は24時間ですので、即日消化するように命じることができます(第3条)。 

労働時間貯蓄口座(Compte-épargne temps)についても上記同様、貯蓄口座に残っている休暇を取得するように命じることはできます。取得可能な日数は、10日に限定されています(第4条)。 

ただし、有給休暇と労働時間貯蓄口座を合わせて命じることができる休暇日数は10日です。いずれにせよ10日を超えて消化するように命じることはできません(第5条)。 

休暇は継続して取得することを命じることもできますし、断片的に取得するよう命じることもできます。

もちろん、従業員と雇用主の合意があれば、10日を超えて有給休暇を消化することはできます。

・テレワーク 

テレワークについては、この度のような緊急事態が発せられた場合は(労働法典第L1222-11条)雇用主が一方的に命じることができるとしていますが、念のため従業員にも正式にメールなどで報告することをお勧めいたします。  

Urssafによるとテレワーク期間は、allocation forfaitaire(テレワーク手当)を支払う必要があるとしています。自宅などで従業員が仕事をする際に負担する経費(電気代など)に相当する額を手当として雇用主から従業員に支払うものです。週1勤務につき、テレワーク手当の上限は10ユーロ/月になります。それを超える場合は、社会保障費(cotisation sociale)と社会拠出金(contribution sociale)の対象になります。また上記上限を超える場合は、URSSAFに対して立証できるようにしておくことをお勧めいたします(経費のレシートなど) 

例 週5日勤務であれば、テレワーク手当の上限は、50ユーロ/月になります。 

ただ、上限なので、それ以下でも問題ありません。 

⚠︎テレワークをしている場合は、activité partielleの申請はできません。

 

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・撤退権(droit de retrait)について

撤退権とは、従業員の身にリスクがあると従業員が判断した場合、従業員が出勤しなくても欠勤扱いにはならないという措置であり、従業員に保障されている権利です。

例えば接客業でマスク、消毒ジェル、フェイスシールド、アクリル板がなく、ソーシャルディスタンスを保てない場合は、撤退権(droit de retrait)を利用して休むことはできます。

ただし、上記の安全措置は取っていても、従業員がコロナウィルスに感染すれば、現時点では労災の対象になるということです。

【会社法関連[6]

・定款その他法律により、株主総会招集通知を郵送で義務付けられている法人は、電子メールその他の方法にて招集することができます。

総会の開催が義務付けられている法人は、バーチャル会議や電話会議で行うことができ、それが難しければ、決議は、書面にて行うことができます。

上記措置は、2020年3月12日から2020年7月31日まで有効、デクレにて別段定められる場合は遅くても2020年11月30日まで有効です。

・また[7]、2019年11月30日以降が事業年度締日である法人は、例外的に、決算承認を3ヶ月延期することができます(3条)。

ただし、会計監査人(Commissaire aux comptes)が任命されている法人で、2020年3月12日前にレポートがすでに提出している場合は、その限りではありません。

つまり通常は、締め日から6ヶ月以内に決算書類を作成し、承認手続きを行わなければなりませんでしたが(SASは除く)、それが3ヶ月延長されることになります。

例えば2019年12月31日が締め日だった法人は、本来は6月末まででしたが、9月末までに決算書類をまとめて承認すればよいということになります。

⚠︎会社法ではこのように裁判書記官に対する決算届出については延期になっていますが、税法上の届け出義務については、延期措置は除外されています。法令では[8]、個人の所得税申告や法人税申告については、延期はないと明記していますが、現時点では、6月末までとされています。

ただ現時点では、個人の所得税確定申告は、2020年5月14日まで(電子上で行う場合は6月中旬ごろ、住んでいる地域によって締め日が異なります)となっています。

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/calendrier-fiscal/2020-05

【助成金関連[9]

本日2020年3月31日、助成金(Fonds de soidarité)について具体的な条件が記載されたデクレが[10]、修正され、2020年4月17日で新たなデクレが公告されました[11]のでまとめてみました。

受領した助成金は、法人税、所得税、社会保険料(cotisations sociales)や社会拠出金(contributions sociales)の対象から免除になります[12]

EXECUTIVE SUMMARY

 

・ 以下第2条と3条は2020年3月の助成金申請条件になります。

2019年12月末時点でCapitaux propres が資本金額の半分以下であった場合でも助成金を申請できるようになりました。今回のデクレで対象になった方も、3月分の助成金は、4月末まで申請することができます。

・  以下第3.1条と3.2条は、2020年4月の助成金申請条件になります。

第1条の条件を満たし、4月の月商が5割減である必要があります。月商の比較対象が前年度の同じ月の月商か、最終事業年度の平均月商かどちらかを選べるようになりました。

3月の助成金については、昨年3月の月商も低かったため5割減に満たなかったという方は、4月の助成金は、昨年4月の月商もしくは最終事業年度の平均月商のどちらか高い月商を基準に5割減を算出することができます。

更に、ある程度利益を出している法人も助成金の対象になるようです。年間収支額が、株主1名につき60 000ユーロ未満(株主が2名であれば、120 000ユーロ未満)、配偶者が働いている場合も頭数に入ると理解できます。

・  第4条の追加助成金(aide complementaire)については、3月もしくは4月の助成金受給資格者であれば申請の対象になります。支払停止になるという条件は省かれ、最終事業年度の売上高が多い場合でも、債務の額が多く、キャッシュが手元にないという方が対象になり、助成金の額もそれぞれの状況に応じて高く設定されています。

・  フランス法人の筆頭株主が別法人である場合は、ほかの会社の傘下にあるため、大規模なグループ会社であるとみなされ、あいにく助成金の対象にはなりません。

結論から申し上げると、助成金の対象になるための条件が緩和され、より多くの企業が助成金を受けられるように修正されました。

尚、2020年4月16日のBruno Le Maire氏の発言によると、より多くの法人が助成金の対象になるよう随時修正案を出すので、苦境に立たされている対象外の事業主はどんどん申し出て意見を寄せてほしいということでした。

詳細は次の通りです。条文は黒字、解説は太字、2020年3月の助成金特有の条件については斜体にて記載しております。

細かい点は省いているので、必要に応じお問い合わせください。

【第1条】

助成金の対象者は次のとおりです。

  1. 2020年2月1日前に事業を開始したフランス居住者の個人事業主およびフランス法人
  2. 2.2020年3月1日の時点で、清算手続きを開始していなかったこと
  3. 従業員数が10人以下であること[1]
  4. 最終事業年度の売上高が100万ユーロ未満であること[2](事業を開始したばかりで第一事業年度がまだ終わっていない場合は、2020年2月29日までの月額平均売上高が83,333.00ユーロ未満であること)
  5. 対象法人の筆頭株主[3]が別法人でないこと
  6. 2019年12月31日に経営難に陥っている会社は国から200Kユーロ以上の助成金をもらっていなかったこと[4]

1条についてはすべての条件を満たしている必要があります。

フランス法人の筆頭株主が別法人(例えば日本法人)である場合は、対象外になってしまいます。

以下斜体の第2条、3条は、2020年3月の助成金を今後申請する場合に適用されます。

第3.1条、3.2条は、2020年4月の助成金の申請条件になります。

 

【第2条】

第2条は2020年3月の助成金の条件です。

上記1条に該当し、 

1.2020年3月1日以降にお店の閉鎖を政府から要請された場合、もしくは

2.2020年3月1日から3月31日の売上高が2019年3月1日から3月31日までの売上高に比べ5割減であること、

2019年3月1日以降に事業を開始した場合は、2020年2月29日までの月額平均売上高に比べ、2020年3月1日から3月31日までの売上高が5割減であることと、

3. 最終年度の収支が60,000ユーロ未満であること(代表者に支払われた報酬額で、経費として差し引かれて計上された額は加算)。

事業を開始したばかりで事業年度がまだ終わっていない場合は、2020年2月29日までの仮の収支額を12ヶ月に延ばし、代表者の報酬額を差し引いた額とする。

 4.2020年3月1日付けで代表者もしくは個人事業主がフルタイムの雇用契約を交わしていない場合で、年金受給者でないこと且つ2020年3月1日から3月31日まで800ユーロ以上の金額をSécurité socialeから受け取っていないこと(病欠等)。

5.対象法人が別法人の株主である場合は、グループ全体で上記3を満たし、第1条3と4に該当すること。

第2条については1項もしくは2項に該当し、3から5項を満たす必要があります。3から5項はもともと第1条にあったものです。

【第3条】

上記1と2条に該当し、月商が1500ユーロ以上減った場合には、一律1500ユーロの助成金を受け取ることができる。

上記1と2条に該当し、月商が1500ユーロ未満減った場合は、その減った額に相当する額を助成金として受け取ることができる。

第3条の月商の比較は、

・2020年3月1日から3月31日の月商と2019年3月1日から3月31日までの月商、

・2019年3月1日以降に事業を開始した場合は、2020年2月29日までの平均月商と2020年3月1日から3月31日までの月商、

・2019年3月1日から2019年3月31日の間に病欠もしくは、産休をとっていた場合は、2019年4月1日から2020年2月29日までの平均月商と、2020年3月1日から3月31日までの月商。

 3月の助成金の申請は、2020年4月30日までにこちらのDGFIPのサイトhttps://www.impots.gouv.fr/portail/professionnelにてオンラインにて行い、次の資料を提出するものとする。

−上記条件を満たしているという表明書、減った売上高の額(予測額)、銀行情報(RIB) 

2019年12月31日付けで自己資産金額が資本金の半分以上であること(capitaux propres doivent être supérieurs à la moitié du capital social)は条件からは外されましたが、表明書では、それに該当していたか記載する必要があります。

【第3.1条】

以下4月分の助成金申請条件については、上記第1条と以下になります。

  1. 2020年4月1日から4月30日まで営業禁止が命じられている場合、
  2. もしくは、2020年4月1日から4月30日までの月商が、次のいずれかに比べて5割減であったこと。

– 2019年4月1日から2019年4月30日の月商、

– 2019年の平均月商、

– 2019年4月1日以降に営業を開始した場合は、2020年2月29日までの平均月商

  1. 個人事業の場合は、収支が60,000ユーロ未満であること(代表者に支払われた報酬額で、経費として差し引かれた額は加算)。配偶者が同事業で常勤している場合は、120,000ユーロ未満であること。

法人の場合は、株主1名につき60,000ユーロ未満であること(代表者に  支払われた報酬額で、経費として差し引かれた額は加算)。配偶者が常勤している場合も頭数に含まれる。

事業年度がまだ終わっていない場合は、2020年2月29日までの仮の収支額を12ヶ月に延ばし、代表者の報酬額を差し引く前のもので計算する。

4. 2020年3月1日付けで代表者もしくは個人事業主がフルタイムの雇用契約を交わしていない場合で、年金受給者でもなく、且つ2020年4月1日から4月30日まで800ユーロ以上の金額をSécurité socialeから受け取っていないこと(病欠等)。

5. 対象法人が別法人の株主であれば、グループ全体で上記1と3を満たし、第1条3と4に該当すること。

5割減の比較月商が、2019年4月の月商か、2019年の平均月商かどちらかを選ぶことができるようになりました。2019年4月の月商が他の月に比べ低かった場合は、2019年平均月商を基準に計算してみてください。

上記3ですが、最終事業年度の収支(bénéfice)が、個人事業主の場合は、60 000ユーロ未満であり、配偶者が常勤している場合は、120 000ユーロ未満であれば、対象になります。

例えば、株主は自分一人だけだが、配偶者が事業を手伝ってくれている場合は、年間収支が120 000ユーロ未満であれば対象になるという理解です。

更に、株主が2名以上いる場合は、最終事業年度の収支は株主の頭数を掛けた数が年間収支額の上限になっているようです[5]

例えば対象法人の株主が3名の場合は、年間収支が180 000ユーロまでであれば、対象になるという理解です。

もちろんそれらの額から代表者(株主)に支払われた報酬額は加算して、助成金の対象であるかを判断する必要があります。

従ってある程度利益を出している法人も対象の範囲に入るようになりました。

【第3.2条】

上記3.1条に該当する法人は、月商が1500ユーロ以上減った場合には、一律1500ユーロの助成金を受け取ることができる。

上記3.1条に該当する法人で、月商が1500ユーロ未満減った場合は、その減った額に相当する額を助成金として受け取ることができる。

この場合の比較対象の月商はいずれかの方法にて計算することができる。

– 2019年4月1日から2019年4月30日の月商、

– 2019年の平均月商、

– 2019年4月1日以降に営業を開始した場合は、2020年2月29日までの平均月商

第1条と第3.1条に該当し、前年4月の月商もしくは、2019年の平均月商に比べて1500ユーロ以上減っていれば、一律1500ユーロを受領することができます。

もしくは減った月商が1500ユーロ以下のであれば、その額が助成金額になります。

例えば、飲食店を経営していて(第1条の条件すべて満たしていることが前提条件)、2019年4月と2020年4月の月商を比較し、テイクアウトのみの販売のみしているため、売上が900ユーロ減っていれば、900ユーロを助成金として受け取ることになります。

もしくは2019年平均月商の方が高ければ、そちらを基準に計算することができます。

ウェブサイト上の表明書では、2019年12月31日付で社会保険料や税金の滞納がないことと記載しないといけないので、その条件も満たす必要があります。 

助成金申請は、2020年5月31日までにこちらのDGFIPのサイトhttps://www.impots.gouv.fr/portail/professionnelにてオンラインにて行い、次の資料を提出するものとする。

−上記条件を満たしているという表明書(ウェブサイト上にて承諾)、減った売上高の額(予測額)、銀行情報(RIB)

【第4条】

上記1条に該当する場合で更に次の条件を申請日に満たしている場合は、次の助成金(aide complementaire)を受け取ることができる。追加の助成金の申請は、2020年5月31日までに管轄の県庁にて申請をするものとする。

  1. 第3条もしくは第3-2条の助成金を受け取り、
  2. 2020年3月1日付けで従業員1名以上を雇っている場合、
  3. 2020年3月4月に発生した債務と今後30日以内に発生する債務(請求書)や固定経費(家賃、その他)の合計額が、手持ちの資産を上回る場合、
  4. 2020年3月1日以降に取引先銀行から融資の申請を却下されたか、10日以上取引先銀行と連絡がつかない場合

追加助成金の額は、次の通りである。

  • 最終事業年度の売上高が200 000ユーロ未満である場合の助成金は一律2000ユーロ。新規事業者で事業年度を締めていない場合と最新の年間売上高が200 000ユーロ以上である場合は、第4条3項の残高(債務を差し引いた資産の残高)が2000ユーロ未満である場合も助成金は一律2000ユーロ。
  • 最終事業年度の売上高が200 000ユーロから600 000ユーロの場合は、第4条3項の残高の額(債務を差し引いた資産の残高)が助成金の額となる。この場合の助成金の上限は3500ユーロとする。
  • 最終事業年度の売上高が600 000ユーロ以上の場合は、第4条3項の残高の額(債務を差し引いた資産の残高)が助成金の額となる。助成金の上限は5000ユーロとする。

追加の助成金を申請する場合は、次の資料を提出するものとする。

第4条の条件を満たしているという表明書、

今後1ヶ月の当座資金の額を簡単にまとめたもの

銀行から却下された融資額、銀行名、および、銀行の担当者の氏名と連絡先

【賃料、公共料金について】 

・外出規制がかかっている間の物件の賃料やガス代、水道代については、助成金対象者のうち、閉鎖の対象になっている商店および2020年3月の月商が前年度3月の月商売上に比べ5割減であれば(4月以降は前年度同時期)、2020年3月12日以降の物件の賃貸料の支払いを当面の間延期することができます。

延期ですので、支払わなくても良いということではなく、遅れて支払ってもペナルティが発生しないということになります。(根拠条文décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 )

つまり対象者は、家主や関係者に通知するのみで賃料や公共料金の支払いをコロナ危機が去ってから支払ってもよいことになります。

Bruno Le Maire氏によると、3月17日以降の賃料免除に向けて動いているとのことです。

・現時点では、対象者以外の方は、家賃が自動引き落としの場合は、自動引き落としを一時的に止め、以下の方法にて交渉する必要があります。

*2016年10月1日以降に賃貸契約書を更新していたり、新規に交わしている場合されたりしていますか?

今回のコロナ危機は、予測不可能な事態であると主張できるため、賃料額の見直しを交渉することができます(2016年10月1日以降施行されたart 1195 du code civil)。

つまりコロナ危機は契約締結時に予見不能であったために、賃料額を見直すというものです。

ただ、交渉できるというだけで、家主側は必ずしも応じる義務があるわけではありません。

*3年以上前から効力を有している賃貸契約書である場合

10%以上地価が下がれば、賃料改定の依頼をできるとしています(L145-38 code de commerce)。今回は、L145-38 du code de commerceに基づき、コロナ危機により10%以上地価が下がったため(周りの賃料が下がった、お店を閉めたところが多いなどテナント側が立証しなければなりません)賃料改定を希望されることを交渉することも可能です。この場合は、受領証明書付書留郵便(LRAR)にて家主もしくは指定の代理人に通知する必要があります。

 

[1] パートタイムの場合は、実際の労働時間数 /35時間として計算します。週17.5時間労働であれば、0.5人として計算されます。

[2] Chiffres d’affaires hors taxes ou 個人事業の場合はBénéfices non commerciaux nettes hors taxes

[3] 筆頭株主とは、実質的な決定権を持っている場合、もしくは40%以上の議決権を持っていて、他にそれ以上の議決権を持っている株主がいない場合。詳細は会社法典第L233-3条

[4] こちらの条件は事実上ないものとしてとらえてよいです。

[5] « Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, n’excède pas, au titre du dernier exercice clos : pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ; pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

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